ドイツ観光ビザを取得が必要な外国人の必要な書類
こんにちわ
私の奥さんは、外国人でシェンゲンビザ免除国以外の国籍でしたので、観光ビザの取得が必要でした。シェンゲンビザは、シェンゲン協定国の域内に必要なビザとなります。
対象国は、以下のリンク先に乗っています。
シェンゲンビザの観光ビザを始めて取得するために、四苦八苦しながら書類を揃えましたので、これから取得される方の参考になればと思い、紹介します。
1.初めに
シェンゲンビザの申請国ですが、まずどこの国申請するかを決める必要があります。
1か国ならずばり、その国の大使館に申請となりますが、2か国以上だと申請国は以下のルールになります。
原則、滞在日数が一番多くなる国に申請。複数国で最も長い滞在期間が同じ期間となる場合は、最初に訪れる国の大使館に申請します。
私は、申請がめんどくさなるのを避けるため、最も長い滞在期間に調整したドイツを最初に訪問する国としました。
こうすれば、ルールを考慮する必要はありません。
2.シェンゲンビザに必要な書類
シェンゲンビザに必要な書類は、国ごとによって変わります。そして、取得の難易度も変わってきます。
スイスとか、個人では無理でしょうという条件・・・、訪問国にいる方からの招待状がいるとか・・・そんな条件にあてはまる人いるんかいという難易度です。
取得しやすいのが、観光に力をいれているフランスだと思います。
ドイツは、今、移民問題があり観光ビザ以外は、取得に時間がかかるという噂がありますが、私は観光ビザの取得をしますので関係ありません。
ちなみに、ドイツ以外の観光ビザを入手されるかたは、以下のリンク先の国名をクリックして必要な書類を確認していただければと思います。
シェンゲンビザの査証種類や申請方法や取得方法 – ETIAS EU VISA – European Travel Information and Authorisation System
3 ドイツ観光ビザに必要な書類
ドイツ観光ビザに必要な書類は、次の通りとなります。
・パスポート(余白2頁以上)個人写真とサインページのコピー
・ビザ申請書 1部
・証明写真1枚
・航空会社または旅行会社発行の英文予約証明書
・海外旅行傷害保険の証明書
・在留カードの両面コピー
・英文かドイツ語表記の日程表
・宿泊先情報 下記いずれか1つ
・英文かドイツ語表記のホテルバウチャーまたは予約確認書
・渡航中全期間を通じて医療費をカバーできる証明ができるもの(最低は30,000ユーロ)
・銀行預金通帳のコピーで過去6ヶ月分の取引が確認できるもの
・身分証明
・在職証明書
呪文が長げぇーよと思いますよね。実際に申請書類は結構な分厚さとなりました。
しかし、ここでめげても始まりません。ゆっくりと準備していきましょう。
4 ポイントとなる書類の準備
3の必要な書類のうち、ポイントとなる書類があります。他は、まあ、特に揃えればいいっていうレベルのものです。それぞれ、ポイントを説明していきたいと思います。
・ビザ申請書
これは、ドイツ大使館のHPからweb版申請フォームをクリックしてリンク先に必要な情報を入力して作成します。
作成方法については、以下のリンク先のブログに詳細な情報が掲示されていますので、参考にされると良いと思います。
私も、実際、助けられました。神です。
・証明写真
ドイツ大使館のHPからweb版申請フォームと同じ画面に写真例のリンクがありますので、そこを参照してください。
ちなみに、私の場合は、Andoroidの写真アプリを使って作成しました。
アプリは、Passport Photo Editorです。
このアプリのいいところは、ヨーロッパとかアメリカとかのビザ用写真の規格に対応しているところです。
それと、有償にはなりますが、背景を加工することができます。
アメリカの写真の背景は原則、ホワイトになりますので、有償版を購入して、背景を白く塗りつぶして実際に提出しました。
おすすめです。
写真アプリで作成した画像は、家電量販店になるプリント機で印刷すれば安上がりです。Andoroidは、プリント機用のアプリをダウンロードして、Wifiで画像をプリント機に転送して印刷します。
私が使用したのは、play! photoでした。ご参考になればと思います。
・航空会社または旅行会社発行の英文予約証明書
これは、個人旅行であれば、飛行機のeチケットを英文で出力すれば十分です。
旅行会社でツアーとか申し込んでいれば、旅行会社に発行してもらう必要があります。
ただし、eチケットの場合は注意が必要です。
eチケットには、年が表示されている必要があります。2018年とか。
年の記載がないと、いつのものかわからんと言われ、大使館の受付で撥ねられます。
普通は記載がありますが、LCCのeチケットでなく予約通知書を持っていくと年の記載がない場合があり、私がそれにはまりました。
(結局、旅程表にはその記載がありましたので、それを追加で提出することで問題ないと思います)
・海外旅行傷害保険の証明書
これが、最難関の一つになります。保険は、単に海外旅行保険に加入しましたーでは、全くダメです。
よく内容を吟味して必須保険に加入する必要があります。
ドイツで必要な保険は、以下になります。(ドイツ大使館からの資料を引用)
シェンゲンビザ(90日以内の滞在用)申請のための保険について
日本国内の海外旅行傷害保険に加入されることを強く推奨します。シェンゲン域内
への旅行の際にカバーされる範囲については、各保険会社へご確認ください。
下記に保険が適用されることが必須条件です。
1. シェンゲン域内の全ての国に適用されること。2.に挙げた項目に関して、少
なくとも3万ユーロ以上の補償額が明記されているか、または補償額が無制限
であること。費用の一時払いが必要な保険、免責金額の設定がある保険、一
部自己負担のある保険は不可。
2. 医療費、救急医療費、入院費、転院費、本国病院への移送費、現地で亡くな
った場合の本国への遺体搬送にかかる費用をすべてカバーすること。上記条
件については契約証に明記されていること。
3. 時差を含め、シェンゲン域内に滞在する期間をすべてカバーすること(例:
日本で24時まで有効の保険は、ヨーロッパ時間の同日16時までしかカバーし
ない可能性有り)。予定する滞在期間の15日後まで保障期間があれば、フラ
イトのキャンセルや遅延、旅行の延期などの予期せぬ事態に際しての柔軟性
が増すため、より望ましい。
この条件にあてはまるかどうか、損保会社の商品を調べないといけないんですね。
これが難易度の高い理由の一つ目。
そして、もう一つが、医療費、救急医療費、入院費、転院費、本国病院への移送費、現地で亡くなった場合の本国への遺体搬送にかかる費用について、約款に記載がのっていること。
約款は、大使館で保険事項が正しく適用されているかを証明する資料となり必須ですので、約款の発行がないとか、約款に記載がありませんとかは、アウトです。
更に注意が必要な点は、もう一つ。
付保証明の保険額の表示は、ユーロもしくはドル建ての表示がされていること。
あー、吐き気がしますね。
そして、保険のいやらしいところが、申し込み開始可能時期が通常60日前とかという期日切迫することです。
保険会社によっては、90日前のところもありますので、時間に余裕をもたせるためにも90日前から申し込めるところがいいですよね。
じゃあ、どこがお勧めなんだよ!
はい、リンク先がお勧めです。私も実際に加入しました。
ちなみに、約款は以下のリンク先にありますので、該当部分のみを印刷して大使館には持参しました。(探すのに苦労しました。HPの一番左下部にひっそりと約款全文とかリンクが貼られているんで)
くれぐれも、保険金額をケチって、取り直して下さいとかいわれない様にご注意下さい。(実際に、そういわれていました人を目の前でみました)
・在留カードの両面コピー
両面コピーしてもっていきましたが、裏面のコピーはなぜか返却されました。
ですが、コピーはしていくことをお勧めします。
・英文かドイツ語表記の日程表
英文で日程表を作成しましょう。日程表は画像でググれば、サンプルはでてきます。
たいしたことは記載しなくても問題ないと思います。
タイトル:ITINERARY
項目は、以下を列表示すればいいと思います。
日付:DATE
滞在都市:CITY
乗り換え:TRANSPORTATION
スケジュール:SCHEDULE
なお、乗り換えは、入出国する飛行機の便、時刻を記入。出国先の情報も記入して下さい。
スケジュールは、観光 Sightseeingでいいかと。
あと、宿泊先情報を記載します。「Overnight at ホテル名」とかですね。
・宿泊先情報
英文のホテルバウチャーまたは予約確認書を準備しましょう。
準備方法は、簡単です。
1.エクスペディアで宿を予約
2.自分の予約確認画面にログイン
3.ホテルの予約画面を表示。右上のEnglishを選択
4.英語表示されるので、それをそのまま印刷
以上です。簡単でしたでしょう。
それ以外の方法については、ご自身でお考え下さい。
旅行会社のツアーの場合は、旅行会社に依頼するのが一般的だと思いますが、事前にツアーに申し込むまえに、英文で発行してもらえるか確認しておいた方が無難です。
多分、格安ツアーの会社だと対応してもらえないと思いますので。
・渡航中全期間を通じて医療費をカバーできる証明ができるもの(最低は30,000ユーロ)
海外旅行傷害保険の証明書をご覧ください。
・銀行預金通帳のコピーで過去6ヶ月分の取引が確認できるもの
預金通帳の明細を6カ月遡ってコピーすればOKです。ちなみにですが、銀行の発行する預金残高証明書は、意味をなさない不要書類ですので、必要ありません。
(アメリカへのVISA申請には必要ですが)
奥様が働いていない場合は、旦那さんの通帳のコピーを提出します。
これで、在職証明書を覗き、書類が揃いましたね。
しかし、外国人で奥様が働いていない方は、追加の書類が必要となります。
身分保証書、戸籍謄本の2書類です。全て英文で作成する必要があります。
在職証明書と、上記の2種類の書類作成に関するお話は、次回のブログで掲載いたします。